よくあるご質問
- HOME
- よくあるご質問
医歯協保険について
組合を脱退する場合、当組合の事業地域外へ転居される場合、会員様が死亡した場合は、ご継続いただけません。
(ご家族様・従業員様の契約もご継続いただけません。)
お取扱いできません。 ご利用口座は会員様ご本人様の名義である必要があります。
お取扱いできません。 お支払方法は口座からのお引落しのみとなります。
新規のご加入、補償見直しなどのご相談を承っております。 お問合せフォームよりご連絡ください。
保険商品について
所得補償保険
団体所得補償保険
自己判断での休業は対象外です。医師による指示に基づく休業が対象です。
就業不能が終了した日を含めて6か月以内に同じ病気などで再度就業不能になった場合は、同一の就業不能として扱います。
一例としては、次のケースを原因とする就業不能は補償の対象外です。詳細については、パンフレット巻末の損保ジャパンまたは医歯協損保事業部までご照会ください。
・妊娠、出産、早産または流産
・むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
・アルコール依存および薬物依存等の精神障害
精神障害を補償するタイプ以外のプランでは次の場合も補償の対象外です。
・精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害
所得補償保険は完全に就業不能な期間を補償の対象としたプランです。そのため週一日だけ診療するなど、たとえ一部であっても復職した場合には、復職後の期間は補償の対象外となります。
平均月間所得額が保険金額(月額)より小さい場合は、平均月間所得額が限度となります。保険金額の設定については、パンフレットをご参照ください。
所得補償保険(基本補償)については、死亡日以降は保険金お支払いの対象外です。
死亡は、いかなる場合であっても就業不能とはみなされません。
新規加入時の告知による場合、口数を増やす場合、補償の拡大をするプランへ変更する場合には告知書をご提出いただきます。
所得補償シンプルプラン
自己判断での休業は対象外です。医師による指示に基づく休業が対象です。
就業不能が終了した日を含めて6か月以内に同じ病気などで再度就業不能になった場合は、同一の就業不能として扱います。
できません。保険金請求には1日以上就業不能が続くことが必要です。
ご加入いただけますが、 保険金額(補償額)の設定にご注意ください。
他社で同様の所得補償保険にご加入の場合は、他社商品と合算して、補償額が平均月間 所得額を超えないようにご設定ください。
このような場合は対象外です。
・保険期間の開始前から発病または治療していた病気やケガ(詳細はパンフレットをご覧ください。)
・自己判断による休業
・妊娠・出産にかかわる休業(異常妊娠も含む)
・アルコール使用、 薬物使用による精神障害
等
保険金請求時にご提出いただく 「診断書」 の 「就業不能期間」欄に記載された期間がお支払い のベースとなります。
診断書はご自身以外の医師に作成していただく必要がございます。
会員が雇用する従業員(勤務医、 事務職員、看護師、歯科衛生士など)にも保険をかけるこ とができます。
※いずれの場合でも、お申込人および保険料引落口座名義人は会員に限ります。
※保険料は、被保険者の職種によって異なります。
健康状況告知書質問事項の質問1,2のご回答がいずれも「いいえ」の場合、ご加入できます。
「保険金請求書」「同意書」「診断書」「所得を証明する書類(源泉徴収票、 確定申告書など)」 などです。詳しい書類名等はパンフレットをご覧ください。
この保険には、解約返れい金はありません。
ドクター収入サポート
1. 支払対象外期間中(プランにより30 ~ 737日間)
被保険者さまの経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態。
例えば、講演会で講師をする、など医師・歯科医師以外のお仕事をされると一部復職となり、その就業障害については補償の対象外となってしまいます。
2. 支払対象外期間経過後
医師・歯科医師としての業務に全く従事できないか、一部復職するも20%以上の減収である状態。
後遺症等で医師・歯科医師以外の業務に従事し、その結果20%以上の減収になった場合は減収分を補償します
一例としては、次のケースを原因とする就業障害は対象外です。詳細については、パンフレット巻末の引受保険会社(損保ジャパン)までご照会ください。
・妊娠、出産、早産または流産 ・むちうち症、腰痛等で、医学的他覚所見のないもの
・支払対象外期間中に一部であっても復職した場合 など
お支払いする保険金を、就業障害開始後1年を経過するごとに、前年度に対する物価上昇率をもとに損保ジャパン所定の方法で算出・調整してお支払いする特約です。前年度と比較し物価が下落している場合は、物価上昇率ゼロとして計算し、5%を超える上昇率の場合はこれを5%として計算します。
通常、対象外としている地震、噴火またはこれらによる津波によって被ったケガによる就業障害を補償する特約です。
死亡日以降は保険金お支払いの対象外です。
死亡は、いかなる場合であっても就業障害とはみなされません。
保険金額(月額)が平均月間所得額を超えている場合は、超えている部分に関しては、保険金をお支払いできません。保険金額の設定については、パンフレットをご参照ください。
医師による健康診断は必要なく、専用の告知書への告知のみでご加入いただけます。
告知内容によっては、ご加入をお断りする場合があります。
所得補償ロングプラン
自己判断での休業は対象外です。医師による指示に基づく休業が対象です。
就業不能・就業障害が終了した日を含めて6か月以内に同じ病気などで再度就業不能・就業障害になった場合は、同一の就業不能・就業障害として扱います。
以下は対象外です。
● 加入前から発病または治療していた病気やケガによる休業(補償の対象となるケースもあります。詳細はパンフレットをご覧ください。)
● 妊娠・出産にかかわる休業(異常妊娠も含む)
● アルコール使用、薬物使用による精神障害
● 自己判断による休業
日割りでお支払いします。 1か月分の保険金額を30日で割って計算します。
実際の収入を超えた分はお支払いの対象外となってしまいます。
パンフレットに記載のある「補償額の設定方法」に従ってかけてください。
その時点で70才に達した日までの期間が3年に満たない被保険者は、70才を超えても最大3年間補償が続きます。
「保険金請求書」「同意書」「診断書」「所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書など)」などです。詳しい書類名等はパンフレットにてご確認ください。
この保険には、解約返れい金はありません。
医療保険ファーストクラス
ご加入いただけます。ご家族さま、従業員さまのみに補償をかけることも可能です。(ご家族さまのご加入は個人会員の場合に限ります。)被保険者となれる方の範囲は以下のとおりです。
●会員本人 ●会員の配偶者、子ども(生後15日目以降)、両親、兄弟姉妹(血族・姻族の別は問いません。)および本人と同居している親族ならびに家事使用人 ●会員(あるいは法人)の役員・従業員(会員が個人事業主の場合は使用人)
※いずれの場合でも、ご加入者および保険料引落口座名義人は会員に限ります。
健康状況告知書質問事項の質問1,2のご回答がいずれも「いいえ」の場合のみご加入できます。
健康状況告知書質問事項の質問1,2のご回答がいずれも「いいえ」の場合ご加入できます。
毎年、始期日(3月1日)時点の年令に応じた保険料が適用されます。
ご加入日より前に発病した疾病、通常妊娠・分娩、薬物・アルコール依存による精神の病気などは対象外です。また、手術に関して以下が対象外です。
●診断・検査など治療を直接の目的としない手術
●創傷処理 ●皮膚切開術
●骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術、授動術
●抜歯手術 ●デブリードマン
●疾病手術保険金補償における鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)を除きます。
ご加入日より前に発病していなければ、補償の対象です。
ただし、プレミアム特約の三大疾病診断保険金は、支払いにあたって一定の条件があります。
詳しくはパンフレットをご参照ください。
医師の指示による検査入院の場合、検査結果によって以下のとおりとなります。
【病気が見つかった場合】そのまま治療のための入院に移行した場合等、治療の一環として補償の対象となることがあります。
【病気が見つからなかった場合】補償対象外です。
ご自身のご判断による健康診断や人間ドックは補償の対象外です。
異常妊娠、異常分娩または産褥(じょく)期の異常の場合は、保険金をお支払いします。
「保険金請求書」「同意書」「事故原因に関する資料」「診断書」「事故証明書」などです。
詳しい書類名等はパンフレットをご覧ください
この保険には、解約返れい金はありません。
ご加入をお引受けした場合でも、原則としてご加入時より前に発病した病気については保険金をお支払いしません。
あんど~安堵する医療保険~
満69歳(補償開始時点)まで新規のご加入が可能です。
健康状態を告知いただくことでご加入いただけます。医師の診査は必要ありません。
被保険者として、ご家族の方のみご加入いただくこともできます。
がんのみを補償するプランがございます。既契約の医療保険と組み合わせていただくことでがんの補償を手厚くすることも可能です。
ご加入できるプランはいずれかお1つのみです。
毎年更改時(9月1日)にて付帯可能です。
保険金請求書、同意書、医師の診断書など が必要となります。診断書の取り付け費用はお客さまにご負担いただきます。
がんで入院した場合には、がん入院保険金と、疾病入院保険金がそれぞれ支払われます。
Iプランにご加入の場合は、がん入院保険金30,000円 と、疾病入院保険金15,000円、合計45,000円が1日あたり支払われます。ただし、お支払対象となる限度日数はそれぞれ異なりますのでご注意ください。
いいえありません。2024年9月1日始期日契 約以降はいわゆる待期期間(免責期間)がなくなりました。
以前は91日目以降から責任開始としていましたが、 1日目から補償の対象となります。
一例としては、次のケースが補償の対象外です。
・妊娠または出産。ただし「療養の給付」等の支払の対象となる場合を除きます。
・むちうち症、腰痛などで、医学的他覚所見のないもの
・視力矯正を目的としたレーシック手術等に対する手術保険金
詳細についてはパンフレットをご確認ください。
このプランは「日帰り入院」「日帰り手術」も補償します。
「日帰り入院」とは、日帰り手術のため一日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合等のこと をいい、「入院料」の支払いの有無で判断します。
白内障・緑内障などは入院せずに手術することが可能となっています。このプランは、そのような入院を伴わずその日のうちに退院できる「日帰り手術」の場合でも保険金の支払い対象とします。
人間ドックなどの本人の意思による検査入院は対象外ですが、体調が悪い等の理由で医師の指示により検査入院をした場合は、検査結果の異常の有無に関係なく(そのまま治療入院の有無を問わず)、その検査入院については補償の対象となります。
安心入院プラン
満69才(直近の更改(4月1日)時点)まで新規のご加入が可能です。
医療補償プラン、女性のための医療補償プランは健康状態を告知いただくことでご加入いただけます。医師の診査は必要ありません。傷害補償プランは健康状態の告知も不要です。
被保険者ご本人としてご家族のみをご加入させることも可能です。
既加入の場合も毎月1日付で追加セット可能です。
毎月1日付で変更可能です。但し医療補償プランおよび女性のための医療補償プランの補償を拡大する場合は、改めて健康状態の告知が必要です。告知内容によっては変更のお引受ができない場合がございます。
医療補償プランと傷害補償プランといった組み合わせでご加入可能です。但し引受限度額がございます。詳細はお問合せください。
団体フルガード保険
ありません。
年齢によらず保険料はタイプごとに一律です。
団体フルガード保険はお怪我や熱中症に備える保険ですので、病気は対象外です。ただし、特定感染症は補償の対象となる場合があります。
申込時にご入力いただく「社員コード」に指定はありません。任意の数字5桁をご入力ください。
医歯協3大疾病診断プラス
医歯協保険部までご連絡ください。手続き書類をご送付いたします。
可能です。手続き書類をご送付いたしますので、医歯協保険部までご連絡ください。
※健康状態によっては保険金額を増額できない場合がございます。
別途、「告知書」のご提出をお願いいたします。
告知内容をもとに保険会社(引受幹事会社)にて審査いたします。審査結果によっては、ご加入または保険金額の増額をお受けできない場合がございます。
できません。
ご本人さまがご加入の場合に限り、配偶者さま・お子さまもお申込みをご加入いただけます。
医歯協保険部までご連絡ください。手続き書類をご送付いたします。
医歯協保険部までご連絡ください。手続き書類をご送付いたします。
団体保険のため、保険証券はありません。
ご加入時に発行する「加入通知書」または毎年ご案内する「更新のお知らせ」がご加入の証となりますので大切に保管してください。
解約返戻金および配当金はございません。
正規掛金で自動的に継続加入となります。
※保険料補助が終了となる前に文書でお知らせいたします。
生命保険
医歯協保険部までご連絡ください。手続き書類をご送付いたします。
可能です。手続き書類をご送付いたしますので、医歯協保険部までご連絡ください。
※健康状態によっては保険金額を増額できない場合がございます。
別途、「告知書」のご提出をお願いいたします。
告知内容をもとに保険会社(引受幹事会社)にて審査いたします。審査結果によっては、ご加入または保険金額の増額をお受けできない場合がございます。
できません。
ご本人さまがご加入の場合に限り、配偶者さま・お子さまもご加入いただけます。
医歯協保険部までご連絡ください。手続き書類をご送付いたします。
なお、年度途中で保険契約から脱退される場合は当年度分の配当金の支払い対象外となります。
団体保険のため、保険証券はありません。
ご加入時に発行する「加入通知書」または毎年ご案内する「更新のお知らせ」がご加入の証となりますので大切に保管してください。
解約返戻金はございません。
1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合には配当金をお受け取りいただけます。
正規掛金で自動的に継続加入となります。
※保険料補助が終了となる前に文書でお知らせいたします。
団体医師賠償責任保険
クレーム対応費用保険は団体医師賠償責任保険の対象としない事故が対象となります。
(団体医師賠償責任保険によって保険金が支払われるべき損害はクレーム対応費用保険での支払いは対象外です。)
イメージとして、「身体障害を伴う事故」であった場合は団体医師賠償責任保険での対応となります。
○医療行為かつ身体障害を原因とするクレーム⇒団体医師賠償責任保険
○医療行為だが身体障害を原因としないクレーム⇒クレーム対応費用保険
例:「注射をするまで帰らない」と居座った場合…
医療行為を求めてはいるが、患者に身体障害は発生していないため団体医師賠償責任保険では対象とできず、クレーム対応費用保険で対応できる。
○医療行為以外で身体・財物損壊を原因とする⇒団体医師賠償責任保険(医療施設特約)
○医療行為以外で身体・財物損壊を原因としない⇒クレーム対応費用保険
※クレーム対応費用保険は「賠償」ではなく、先生が被害にあった際の「弁護士費用」の保険なので、示談金などは支払い対象外です。
患者さんのご自宅や入居施設へ訪問して診療する場合、ご加入の診療所の業務として行う場合であれば、補償の対象となります。
勤務医契約の場合、勤務先の届け出は不要です(個人の医療行為は日本全国どこで診療されても補償対象となるため)。
助産院(助産所)は医師賠償責任保険での補償は不可です。助産師の団体などで、開設者含めてリスクを負う商品があるのでそちらでの加入をご検討ください。
診療所に対しての訴えであれば基本契約で補償されますが、事務員が名指しで訴えられた場合は補償の対象外となります。
補償されます。医療行為によって身体の障害が発生したと患者から訴えられた場合で、損保ジャパンが必要と判断した場合に弁護士の紹介、ならびに訴訟費用の支払いを行います。
事前に損保ジャパンへお申し出いただき、保険会社が承認した場合、ご指名の弁護士に委任しても補償されます。
毎月1日付で契約内容の変更が可能です。前月25日までに書類等所定のお手続きをいただくことで、翌月1日より変更が可能です。
診療所ごとに契約が必要です。分院がある場合は、診療所ごとにご加入が必要です。
クレーム対応費用保険
クレーム対応費用保険は団体医師賠償責任保険の対象としない事故が対象となります。
(団体医師賠償責任保険によって保険金が支払われるべき損害はクレーム対応費用保険での支払いは対象外です。)
イメージとして、「身体障害を伴う事故」であった場合は団体医師賠償責任保険での対応。
○医療行為かつ身体障害を原因とするクレーム⇒団体医師賠償責任保険
○医療行為だが身体障害を原因としないクレーム⇒クレーム対応費用保険
例:「注射をするまで帰らない」と居座った場合…
医療行為を求めてはいるが、患者に身体障害は発生していないため団体医師賠償責任保険では対象とできず、クレーム対応費用保険で対応できる。
○医療行為以外で身体・財物損壊を原因とする⇒団体医師賠償責任保険(医療施設特約)
○医療行為以外で身体・財物損壊を原因としない⇒クレーム対応費用保険
※クレーム対応費用保険は「賠償」ではなく、先生が被害にあった際の「弁護士費用」の保険なので、示談金などは支払い対象外です。
保険金支払対象となる「クレーム」の定義は、パンフレットに記載されている「暴行」、「脅迫」、「強要」「セクシャルハラスメント」「不退去」「偽計、風説の流布」であり、これらの行為が伴わなければ、対象になりません。(「保険料を返金しろ」、「診断書を訂正しろ」等、要求、要望の主張をされただけでは、対象外となります。)
先生への誹謗中傷といった侮辱罪などに該当すると保険会社が判断した場合に補償の対象となります。ただし、感想や評価の範囲にとどまると考えられるもの(レビューの★1を付けた)などは補償対象外となる可能性があります。
はい。その場合は両方にご加入いただく必要があります。
ご加入時または満期更改時にお届けしている通知に、ご契約者様のみがご利用いただける専用のダイヤルを掲載しております。ご不明な場合は損保事業部までご相談ください。
いいえ。クレームコンシェル内弁護士は特定の弁護士を指名してご相談はできません。
弁護士費用を保険金としてお支払いするのは、クレームコンシェルに支援を要請し、保険会社が承諾した場合のみとなります。案件が発生しましたら、まずは必ずクレームコンシェルにご相談ください。
事前に損保ジャパンへお申し出いただき、保険会社が承認した場合、ご指名の弁護士に委任しても補償されます。
相談料、着手金、報酬金、手数料、争訟費用、その他弁護士が委任事務処理を行う上で必要な費用を、保険会社の規定の範囲で支払われます。日当、顧問料は含まれません。
いいえ。クレームコンシェルが対応方法についてアドバイスをさせていただき、先生に対応いただきます。当事者間で解決が困難と保険会社が判断した場合には弁護士委任をご案内いたします。
診療所ごとに契約が必要です。分院がある場合は、診療所ごとにご加入が必要です。
医歯協労務トラブル対応保険
保険期間1年間で自動更新されるご契約のため、お手続きは不要です。
(人数区分の変更など継続時ご加入内容に変更がある場合はお手続きが必要です。医歯協損保事業部へご相談ください。)
保険始期日時点(中途加入の場合は中途加入日)の人数でのカウントとなります。また、その時点の人数で保険料が確定し、期中での人数区分変更に関するお手続きは不要です(継続時のご変更は必要です)。
経営者単位でご加入頂く制度のため、複数の診療所を経営されていても、ご加入は1件のみとなります(全職員を対象として頂きます)。
(1)派遣社員
(2)フルタイムパート(健康保険対象者)
(3)アルバイト(健康保険対象外者)
対象となります。役員、従業員(パート・アルバイトを含む)および派遣社員の方を対象とした保険です。
いいえ。役員、従業員(パート・アルバイトを含む)、派遣社員を含む診療所の全職員数(複数の診療所を開設されている場合は合計人数)をカウントしてください。
従業員側より訴えが起きた場合、事業主は対応する必要があります。従業員を守る法制度は充実しているため、個別労働紛争の結果、会社が賠償責任を負うケースがある点に注意が必要です。
不当解雇の訴訟では、客観的合理性だけでなく、社会的相当性も鑑みて判断されるため、労働者保護の観点から解雇権濫用と判断されるケースがあります。
【客観的合理性】勤務態度不良、職場規律違反等の程度で判断
【社会的相当性】本人の情状、他の労働者との均衡、使用者側の対応等で判断
身体障害が発生しているものは使用者賠償責任補償特約にて補償します。身体障害が発生していないハラスメント・不当解雇等によるものは雇用慣行賠償責任補償特約にて補償します
(詳細はパンフレットの「保険金のお支払いについて」をご参照ください)。
いいえ。政府労災の認定は保険金のお支払条件ではありません。
ただし、精神障害、脳・心疾患による補償保険金のお支払など、一部の補償については政府労災保険の認定が必要です。また、使用者賠償責任補償特約については、政府労災保険からの給付額を差し引いた額を保険金としてお支払いするため、政府労災保険に加入している場合は、政府労災保険への給付請求が必要となります。
保険料は全額損金処理(注)となります。満期時の保険料精算はございません。
(注)個人事業主本人に対する保険料は除きます。今後の法改正により変更となる場合があります。実際の税務処理については、税理士にご相談ください。
不当解雇と認定されたときは、不当解雇後からの賃金については補償の対象です。ただし、不当解雇前の未払賃金は、補償対象外です(事業主が労働の対価として支払うべきものであるため)。
はい。勝敗は不問で、訴訟に発展した際の、訴訟費用や損害賠償金が補償の対象です。
通常支出している弁護士顧問料は対象外です。損害賠償請求がなされた際の弁護士報酬は補償の対象です。
1回15分無料で、継続してのご相談や係争中の案件、個別具体的なご相談や給与計算等はご対応できかねます。
対象外です。
対象外です。
ただし、損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、遅滞なくご契約の代理店・扱者または引受保険会社に次の事項をご連絡ください。
・損害賠償請求を最初に知った時の状況
・申し立てられている内容
・原因となる事実
対象外です。具体的に訴訟等に発展する必要があります。
ただし、損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、遅滞なくご契約の代理店・扱者または引受保険会社に次の事項をご連絡ください。
・損害賠償請求を最初に知った時の状況
・申し立てられている内容
・原因となる事実
医歯協サイバーセキュリティ保険
補償されます。
コンピュータ等で管理される医療情報(電子情報)だけでなく、電子情報化されていないカルテ、問診票、レントゲン写真、心電図等の漏えいに伴うリスクも補償します。
客観的な事実によってその蓋然性が高いと判断できる「鞄を紛失した」「PCが盗まれた」「サイバー A 攻撃を受け、大量のデータが送られた通信ログがあった」などが「おそれ」の状態に該当します。
情報漏えい事故などの補償対象事故が発生したことで、ネット炎上が発生。ネット炎上対策業者を使い、SNS等で炎上していないかを監視したり、検索サイトで悪評が検索されないようにする等の対応の為にかかった費用などが該当します。
サーバの復旧費用や、PC内(ノートPCを含む)にあったデータの復旧費用を補償します。(携帯電話などは対象外になります)
補償されません。 ランサムウエアに感染し「支払った身代金」に対しての保険金を支払うことは犯罪を助長することに繋がり、保険化できないため補償できません。
補償対象になります。
ただし、情報セキュリティ事故に該当すること(情報の漏えい・IT事故等)、事故の状況によっては支払要件を満たしていること等の要件があることに留意してください。
※支払要件の詳しい内容は、パンフレットの「補償内容のご説明」をご覧ください。
ケースにより補償されます。
修理費用>買替費用となる場合は、その経済合理性から、買替費用に対して保険金を支払うことになります。また、ハードディスクに誤動作を与え、結果として物理的な被害を及ぼすような攻撃の場合はハードウェアの損害も補償されます。
加入プランの変更など、内容に変更がある場合は加入申込票をご提出ください。
加入プランならびに申込内容に変更がない場合、加入申込票の提出は不要です(自動継続)。
※ご継続されない場合は東京医師歯科医師協同組合にご連絡ください。ご解約お手続きが必要となります。
補償されます。
ただし、ご加入時点に「保険契約者または被保険者が保険金の支払対象となる事由が発生したことを知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)」は補償されません。
この制度は診療所を経営する経営者単位でご加入いただきます。
複数の診療所を運営していてもご加入は一つだけになります。
診療所の事業収入が、老人ホームの事業収入より大きければご加入いただけます。 ※診療所の事業収入よりその他の事業収入が大きい場合、この制度に加入できません。
個人名契約を解約し、法人名で新たにご契約いただたく必要がございます。
法人化されるご予定がある場合は、事前にご連絡ください。
この制度は診療所業務を遂行するにあたり発生した事故について補償しています。
当制度のリレープランとして、閉院後のカルテ保管業務のみを補償する「閉院後補償プラン」をご用意しております。閉院のご予定がある場合には、事前にご連絡ください。
火災保険
いいえ。
長期の火災保険は長期の割引が適用になっておりお得です。そのままご継続ください。
いいえ、保険期間5年の場合、長期一括払は集団扱の取り扱いにはなりません。
集団扱は1~5年の年払契約のみ適用になります。
はい。ご契約可能です。
ご契約者・被保険者は、組合員・賛助会員のみが対象で一般扱※の火災保険としてお引受けが可能です。
※団体としての割引はございません。また、集団扱の割引も適用できません。
はい。ご契約可能です。
はい。中途付帯可能です。
お見積をご案内させていただきますので医歯協までご連絡ください。
ご解約のお手続きが必要です。
建物の売却日(お引渡し日)が決まりましたら医歯協または引受保険会社までご連絡ください。ご解約のお手続きをご案内させていただきます。
介護・年金保険
医歯協かるがも介護保険
可能です。手続き書類をご送付いたしますので、医歯協保険部までご連絡ください。
告知事項に該当する場合はご加入いただけません。
できません。
ご本人さまがご加入の場合に限り、配偶者さま・お子さまもお申込みをご加入いただけます。
可能です。
医歯協保険部までご連絡ください。手続き書類をご送付いたします。
医歯協保険部までご連絡ください。手続き書類をご送付いたします。
団体保険のため、保険証券はありません。
ご加入時に発行する「加入通知書」または毎年ご案内する「更新のお知らせ」がご加入の証となりますので大切に保管してください。
解約返戻金および配当金はございません。
正規掛金で自動的に継続加入となります。
※保険料補助が終了となる前に文書でお知らせいたします。
ハッピーライフ年金プラン
年2回、2月と8月にご変更可能です。
変更希望の場合は各募集期間内に医歯協保険部までお申し出ください。手続き書類をご送付いたします。
掛金払い込みの中断・再開はできません。
死亡時点の積立金額に、月払掛金1カ月分を加算した金額を「遺族一時金」としてご遺族にお支払いいたします。
医歯協保険部までお問い合わせください。積立金額をご案内いたします。
保険料が1カ月引き落としできなかった場合、日を改めて再度の引き落としは行っておりません。契約は失効となりますのでご注意ください。
75歳の誕生日月の末日までとなります。掛金払込期間満了後は「10年確定年金」をお受け取りいただけます。
掛金払込期間中の解約も可能です。その場合は脱退時点での積立金額を「脱退一時金」としてお受け取りいただけます。
ただし、加入期間が10年以上かつ満60歳以上の場合は年金で受け取ることもできます。
積立期間が短い場合は、お受け取りいただく給付金が払込掛金累計額を下回ることがあります。
年4回(3月、6月、9月、12月)の各1日に、それまでの3か月分をまとめてお支払いいたします。※年金の開始時期によっては、初回のお支払いが3カ月分に満たない場合がございます。
団体保険のため、保険証券はありません。
ご加入時に発行する「加入者証」または毎年ご案内する「積立金額のお知らせ」がご加入の証となりますので大切に保管してください。
自動車保険
記名被保険者、車両所有者が前契約と同じであれば等級継承可能です。 (組合員、賛助会員またはご同居の家族が対象です)
具体的にご購入されるお車・納車時期が決まりましたらご利用の保険会社までご連絡ください。必要な手続きをご案内させていただきます。
※納車日が直近の場合は補償が適切になされない場合がございますので、保険会社へご連絡をお願いいたします。
※追加の保険料が発生する場合は変更日までにお振込みが必要となります。
ご利用の保険会社までご連絡ください。必要な手続きをご案内させていただきます。
なお、免許を新たに取得されたお子様等がお乗りになる場合、1日自動車保険も併せてご検討ください。乗車日数によっては保険料が割安になる可能性がございます。
ご利用の保険会社までご連絡ください。必要な手続きをご案内させていただきます。
ご利用の保険会社までご連絡ください。契約者ご本人様よりご連絡をお願いいたします。ご解約のお手続きをご案内させていただきます。
所定の条件を満たした場合、「中断制度」をご利用いただくことができます。





